仲介手数料の領収書を発行してくれない。不動産屋の節約精神

仲介手数料の領収書を発行してくれない。不動産屋の節約精神 仲介手数料

高額な支払いをした時などはみなさん領収書をもらったりすると思います。不動産の売買における仲介手数料なんかも結構高額な支払いになると思いますが、

意外と不動産業者は領収書を渡すことはありません

おるすま内田
おるすま内田

領収書に収入印紙はらないとダメなんすよ。マジで意味わからない制度じゃないですか?

おるすま澤田
おるすま澤田

まあ法律やからな。

今回はそんな仲介手数料と領収書の発行について解説していきます。

仲介手数料の領収書を発行してくれない。不動産屋の節約精神

仲介手数料の領収書を発行してくれない。不動産屋の節約精神

一般的に不動産業者に仲介をお願いし取引が成立して仲介手数料を支払っても領収書は発行されません。銀行振り込みにしてもらい、振込の記録が領収した証になるというのが一般的です

現金で受け取るしかない場合はもちろん領収書を渡しますが・・・。

なぜ領収書を発行しないかというと、領収書に貼る印紙代を節約したいからです。

領収書を発行しなくても法律上は問題ない

仲介手数料の領収書を発行してくれない。不動産屋の節約精神

この仲介手数料をもらって領収書を発行しないというのは法的には特に問題ないと考えられています。

法律の話をすると、民法486条には

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

民法486条

とされており、要するに支払いをしたら領収書を頂戴といえますよ、と書かれているのですが、拒否しても罰則などはないという規定になります。

支払った証拠が残らないような状況では、そもそも支払わないという対策ができるので罰則が付いていないと考えられる。

不動産の仲介手数料を銀行振り込みした場合は、支払った側も媒介契約書や振込履歴などで支払ったことは証明することができるので、この民法486条で言うような領収書はそもそも不要ですよねという商慣習になっているので、

商法1条2項によって

商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

商法1条2項

そういう習慣なので領収書は発行しません、という風に言われることが普通です。

領収書を渡さないと媒介契約書に書くのが普通

仲介手数料の領収書を発行してくれない。不動産屋の節約精神

「そういう習慣なので・・・」と言われても、一般の初めて家を買う方からすると、そんな習慣知らないですよ、というのが普通かと思います。ですので、だいたいの不動産業者は仲介を依頼された時の媒介契約書に

仲介手数料は銀行振り込みで行うものとし、振込伝票の控えをもって領収書に替えるものとする・・・。

某会社の媒介契約書

というような文章を入れていると思います。

そういう習慣なんで・・・と言って、領収書の発行を拒否もできるが、個人間でも同意を取り付けておくことが普通です。

収入印紙代はいくらかかるか

仲介手数料の領収書を発行してくれない。不動産屋の節約精神それでは領収書の収入印紙代はいくらくらいかかるのかというと、


記載金額
印紙税額
5万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超~200万円以下400円
200万円超~300万円以下600円
300万円超~500万円以下1000円

というような感じです。不動産の仲介手数料の場合は200円から600円の範囲内のことが多いです。少ないと感じる方も多いと思いますが、こういったものも何件も取引があるので、こまごまと節約していきたいというのが本音です。

不動産屋さんの節約精神は皆さんに還元するために行っています。ケチだからではないんです。あと皆さんが思っているくらい儲かっていれば、印紙代なんてバンバン出費しますよ(笑)

取引に箔をつける自社の領収書

仲介手数料の領収書を発行してくれない。不動産屋の節約精神

このように支払ったほうにも特になんのメリットもないので、銀行振り込みで仲介手数料を払った場合は領収書を発行しないことも多いですが、それでも領収書を発行する場合は「取引に箔を」というような考え方の会社が多いです。

不動産の取引なので、かっこよく、記念にも残るような形でというよう、こだわりをもって自社で専用の領収書を作り支払いが終わったあとにお渡しするという企業もあります。

節約節約で合理的にしサービスの向上を目指すのもいいですが、そういった細かいところまでこだわる企業もかっこいいですよね。

仲介手数料の領収書を発行してくれない。不動産屋の節約精神:まとめ

不動産の仲介手数料は、銀行振り込みで支払いをし領収書を発行しない場合が多い

法律的にもあまり問題ではないし、媒介契約書に「領収書を発行しない旨」書いているのが一般的

領収書代は一件200円など少額だが、件数が多いと馬鹿にならないうえ、どちらにとっても発行する意味はあまりないのでほとんどの業者が節約したい。

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