新築一戸建てを販売していると購入していただいたお客様から、「隣人の煙が気になってるんですけど」というご連絡が入ってきたりします。
バーベキュー流行り過ぎ説ありますよね。もう焼肉屋でええやん。
新築買ったらウッドデッキしてそこでBBQは全員が一回は考えるから。。。
今回はそんな隣人の煙問題についてご紹介させていただきます
隣人の煙が気になる場合どうする?
新築一戸建てを販売していてよくご連絡が来る「煙問題」はバーベキューの煙です。最近はバーベキューが流行っているということあり、「庭付き新築一戸建てを購入したし、バーベキューでもしよう」というようなBBQ欲が新築開発現場では上がりがちということもあるのかもしれません。
一戸建てではなくマンションなどでは、たばこの煙も問題になりやすいテーマです。
どんな煙に関する相談がある?
実際に購入者の方からご連絡のある隣人の煙問題は
- 毎週日曜日に隣の人がバーベキューする
- 決まった時間に外でタバコを吸うので洗濯物に臭い移りがある
- 子供がいるのに外で喫煙しているの受動喫煙が気になる
- 24時間換気からタバコやBBQの煙が気になる
というようなものがよくあります。
隣人の煙問題は解決が難しい
この隣人の煙問題ですが、結論から言ってなかなか根本的な解決が難しい問題でもあります。その理由は、
- 法律上の対応が難しい
- 自治会や役所に相談しても動いてくれない
- 根本的には「煙じゃない」問題
この3つの課題があります。
隣人の煙問題・法律上の話
隣人の煙問題を後で紹介するような本人にお願いしてみるなど以外で解決するにはやはり法律上の手続きで慰謝料などを求める方法があります。
しかしこれはなかなかハードルが高いという所があります。
煙の被害・因果関係は?
まず必要なのが「隣人の煙」が入ってきている事、因果関係を証明しないといけません。別のところから発生している煙が原因だったりしてはいけないですので。
実際には写真や位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問などによって証明していくことになります
隣人の煙・受忍限度
タバコを吸うことやバーベキューをすることは違法ではないので、「普通じゃないくらい他人に迷惑をかけている事」を証明しないとダメです。これを「受忍限度」といいます。
限られた範囲内で共同生活を送っているわけですから、お互い我慢しないといけない限度はありますよという考え方です。
これらはどのように証明するかというと、煙の流入量をデジタル粉塵計などで分析し、体調を崩している場合は診断書などで証明し、受忍限度を超えているということを主張していく形になります。
勝訴しても割に合わない
しかしこのような努力の末、勝訴したとしても割に合わないケースが非常に多いです。
有名な隣人の煙に関する裁判例(名古屋地裁H24年12月13日判決)でマンションの下の階の方がベランダで喫煙することによって煙が上がってきて受動喫煙することについて慰謝料150万円を求めて争われた判決では、認められた慰謝料の金額は5万円でした。
この判例内でも主張されたように、煙を発生させている側にも「煙草を吸いながら景色を眺める楽しみ」や自由はあります。ですが他人に配慮する義務もある。そして被害を受けた側にも「ある程度我慢することも必要」はあるという考え方が示されているので、訴えて大金が請求できるということもないと考えるべきです。
隣人の煙問題・周辺の人に相談する?
裁判などで事を荒立てたくない場合には、本人を含めた近隣の人に相談するしかあります。
自治会の方に相談
確かに結構な田舎の方では、自治会さんが村の顔役的な立場にいてコミュニティーの困りごとに一言注意をしてくれて一気に解決というようなところもなくはないです。しかしそんな地域は現代ではなかなかありません。
自治会長さんに相談しても「私は自治会費集めたり、集会とりしきったりそんなことしかしてなくて・・・」というような感じで、住民同士のいざこざに巻き込まれたくない。そして早く任期が終わって次の会長にバトンタッチしたいという方も多くなるでしょう。
隣人の煙問題で自治会の方が問題解決に活躍してくれるケースは少ないと思います
市役所・区役所・町役場に相談
隣人のバーベキューやたばこの煙について市役所や区役所・町役場などの役所に相談したとしても、対応は自治会の方と大きくは変わりません。
基本的には住民同士のいざこざに介入することは無いです。犯罪的なことになってくると警察とか弁護士に相談したらどうでしょうか、というような対応が基本的なものになります。
マンションでは管理組合に相談
一戸建てではなくマンションの場合は管理組合に相談します。
マンションによってはベランダでの喫煙禁止など管理規約に規定されている場合もありますので、そういった場合は管理組合で対応してもらえます。
基本的にはマンションのベランダ部分は部屋の持ち主の専有部分ではなく、共用部分に当たることが多いのでマンション管理組合の指導であったり注意を積極的にしていかないといけないエリアになります。
本人に話をしてみる
最終手段としてあるのはやはり「本人に言う」というものでしょう。
もしかしたら自治会や役場の前に本人に言っちゃう!って人もいるかもしれないですが、購入者の方からお電話をもらう感じで言うと、「本人に直接はめちゃくちゃ言いづらい」という方が多いです。
しかしこれは「一時的な解決」にしかならないケースが多いようです。また時間がたつと始まってというような話をよく聞きます。
根底にあるのは相容れない隣人関係
このように隣人の煙問題というのは相手がやめない限りはなかなか解決の難しい問題です。ですがもっと解決が難しいと感じるのは、根本的な「相容れない隣人関係」が原因にあることです。
もう煙の話じゃない問題
隣人の煙が気になりますというようなご連絡受けて感じることは、多くの場合「もう煙の話じゃない」ってことです。
よくよく聞いてるとその他の
- 挨拶をしても全然返してこない
- 迷惑駐車を頻繁にしてくる
- ゴミ出しのマナーがよくない
- 子供が騒ぐ・それを注意しようとしない
など煙問題以外の納得いかない問題がある場合がほとんどです。隣の人のタバコやバーベキューの煙が気になるという言葉であっても、問題の根源は「その隣人が嫌い」というようなことが言える場合が多いです。
煙ではなく・隣人関係が問題
こう考えると問題は煙ではなく隣人関係そのものという視点も考えてみるべきことかもしれません。
例えば、お隣がとても仲のいい方の場合と嫌いな方の場合、バーベキューやたばこの煙の我慢できるレベルは同じでしょうか。
本人にお願いをしたりするのが一番の解決策ですが、そもそも関係が悪いのでお願いもできない場合もあると思います。
隣人の煙問題が気になる方は一旦その他の煙以外の隣人関係などについても考えてみるといいかもしれません。
タバコ?BBQ?隣人の煙が気になります・まとめ
隣人の煙問題の解決はなかなか難しい
- 裁判などの損害賠償請求などもハードルが高い
- 自治会や役所に相談しても他人事扱い
- 根本的にはその隣人が嫌いという要素が強い
という3つの理由があります。
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