不動産の購入で「契約書」と言われると、不動産の売買契約書をイメージするかも多いかもしてませんが、住宅ローンを借りる場合には、金銭消費貸借契約書というものも金融機関と結びます。
今回はそんな住宅ローンの契約書である「金銭消費貸借契約書」について解説していきたいと思います。
住宅ローンの契約書とは・すまい給付金申請にいる金銭消費貸借契約書
住宅ローンの契約書は、金融機関にお金を借りるという契約をする「金銭消費貸借契約書」がある。そのほかには
- 保証会社に保証してもらうという「保証委託契約書」
- 購入不動産に抵当権を設定する「抵当権設定契約書」
がある。
すまい給付金の申請に収入印紙を貼ったコピーが必要になるので、すまい給付金をもらう場合は「金銭消費貸借契約書」のコピーをもらっておくべき。
住宅ローンの金銭消費貸借契約書とは
金銭消費貸借契約書とは「銀行からこういう条件で住宅ローンとしてお金を借ります」というようなことが書いてある契約書のことです。
不動産の売買契約書はどこに保管していますか?と聞くと皆さんこたえられると思います。ですがこの住宅ローンの金銭消費貸借契約書の控えはどこにありますかと聞かれてもわからない方、存在すら知らない方がほとんどです。
住宅ローンの契約書には何が書いてある?
このようなあまり存在感のない金銭消費貸借契約書ですが、住宅ローンを借りた方は皆さん確実にこの重要書面に記名押印しています。そう思うともし金融機関がすごく悪質なところだと騙されたりする可能性もあるということです。実際はそんな悪質なことはないですが、内容は理解しておいた方がいいでしょう。
金銭消費貸借契約書に書いてあること
- 借入金額及び返済期間
- 借入金の使途
- 団体信用生命保険(団信)への加入
- 返済日
- 返済の方式、利率
- 返済の方法
という内容がかかれています。金消契約時に同席することも多いので隣から見ていると、金融機関の担当者はきちんと一つ一つ説明はしています。
特に1の借入期間及び返済期間と5の返済方式や利率の部分については、お客さんに聞いていないということがないようにピックアップして説明している金融機関が多いです。
契約書「約款」というものもある
さらに金銭消費貸借契約書には「契約約款」というものもあります。大概がすごく小さな字で書かれた書類ですが、
- 抵当権設定
- 繰上返済
- 期限前の全額返済義務
- 延滞損害金
- 担保保存義務
- 返済の充当順序
- 公正証書の作成
- 調査及び報告
- 費用の負担
というような項目でたくさんの内容がかかれています。保険とかクレジットカードなどの契約などでも全く読むことなく契約していると思いますが、大切なことなので理解しておくべきです。
延滞があったときにどうなるのかというところが重要で、延滞や審査の時に虚偽の申告があった場合は住宅ローンの一括返済が求められることがありますが、それはこの約款の「期限前の全額返済義務」のところに書かれていたりします。
住宅ローン関係のその他の契約書
基本的にはきちんと理解してもらえるように説明しているのにもかかわらず、金銭消費貸借契約書について皆さんがあまり覚えていないのは、同時に他にもたくさんに契約書の説明をされ記名押印を求められるからだと思います。
保証委託契約書
保証会社に借入を保証してもらうのですが、その保証委託契約書も記名押印します。
返済が不可能になった場合に金融機関に保証会社が代わりに支払ってくれます。ただ借金がなくなるわけではなく、肩代わりした後に今度は保証会社がお金を返してくださいと請求に来ます。
抵当権設定契約書
上記の保証委託契約書で保証してもらい、保証会社が、購入する物件に対して抵当権を設定します。抵当権とは「借金の返済が不可能になった場合、家を取り上げますよ」という権利で。
すまい給付金の申請時に必要
金銭消費貸借契約書はかなり存在感のない契約書ですが、最近ではすまい給付金の申請時に提出書類として必要です。しかも
収入印紙を貼ったもののコピー
が必要になります。多くの場合住宅ローンの書類の中に「金銭消費貸借契約書の控え」はあるんですが、これは記入した時に複写になっていたお客様控えで、すまい給付金申請時に認められる書類ではありません。
銀行が保管している収入印紙を貼った契約書のコピーがいるので、もらっていない場合は金融機関に送ってもらわないといけません。
契約書の原本は金融機関が持っている
すまい給付金申請時に金消契約書の原本が手元にないように、この金消契約書というものは金融機関が原本を保管しているのが普通です。控えをお金を借りた人が持ちます。
ですので、何かで原本が必要になった場合は金融機関に言えば複写をもらえます。
本当は2枚契約書を作り双方が持てばいいのですが、そうすると契約書に貼る印紙も2倍かかります。ですのでだいたいの場合が一枚だけ契約書を作成し、片方が原本、片方は控えを保管するということになります。
住宅ローンの契約書とは・すまい給付金申請にいる金銭消費貸借契約書:まとめ
住宅ローンの契約書は「金銭消費貸借契約書」というものがある。
すまい給付金の申請時に「金銭消費貸借契約書の印紙を貼っていある原本のコピー」が必要で、お客さんには「ただの控え」しか渡されていないので、金融機関に保管されている分のコピーをもらう必要がある。
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