【契約書・重説の押印箇所】建売新築を買うときに押す実印や認印などのハンコの意味は?

建売新築一戸建てのハンコの押印(実印・認印) 建売新築

不動産を購入するときに不動産業者などの事務所に来てどんな作業をするイメージがあるでしょうか。多くの方が「大量の書類に署名してハンコを押す」という作業をイメージすると思います。

おるすま内田
おるすま内田

まさに正解で大量の記名押印が必要になります。。

おるすま澤田
おるすま澤田

特に署名はつらい。最後は腕がだるくなる。

今回はそんな記名押印作業の、建売新築一戸建てを購入するときの押印箇所と押印のそれぞれの意味を理解していただければと思います

こんな意味でハンコを押したつもりじゃないというトラブルもなくせると思いますので是非最後まで読んでいただければと思います。

建売新築買う時の押印箇所は?

YouTubeおるすまチャンネル・押印の意味

まず一般的な建売新築一戸建てを購入する時のハンコを押す箇所を紹介していきたいと思います。

契約書の押印箇所

まず売買契約書です。この文書では、その不動産を買主が「買います」売主が「売ります」という約束をしたというそれぞれの意思表示の証拠を残しておく目的で作られます。

この売買契約書には売主・買主の署名欄がありますので、その買主のところに署名し押印します。その他には収入印紙を貼るのでその印紙に割印という形で同じハンコを押します。契約書が複数枚に及ぶ場合は差し替えがないように帯やページごとに割印を行います。

契約書に関する押印箇所は一般的にはこの3箇所があります。

後で説明しますが契約書の押印は「認印」で可です。実印でないといけない書類ではありません

重要事項説明書の押印箇所

重要事項説明書は、その名とおり重要なことを説明する書類で、不動産という複雑な要素が多い商品を購入するにあたっては説明しないと売買してはいけないと法律で決まっている書類になります。

重要事項説明書の押印箇所も買主の署名欄がありますので、そちらに名前とハンコを押す形になります。このハンコの意味はもちろん「重要事項説明書の説明を宅建士に宅建士証の提示を受けて聞いた」という意思表示になります。

ざっくり言うとその重説内に書いてあることは「聞いていないです!」と言えなくなる効果があります。十分に理解した上で押印しましょう。

重要事項説明書は冊子になるほど大きなボリュームがありますので、帯で綴じて帯に割印をする場合が多いです。

こちらも認印で大丈夫な書類になっています

登記申請書や司法書士への委任状

建売新築一戸建ての契約作業の時には不動産の保存・移転登記や抵当権の設定登記などの書類を同時に買主さんに書いてもらうのが一般的です。

それぞれ申請書であったり司法書士の委任状などその取引で必要な登記関係書類が何枚かあるのでハンコを押していきます。

この時は実印で押印になります。

媒介契約書や支払い約定書

不動産仲介業者とは媒介契約と支払い約定書に押印するのが一般的です。

これは我々のような「不動産仲介業者にその不動産を購入するにあたっての仲介を依頼した」と言う書面になります。そして支払い約定書に押印すると言うことはその仲介の契約に従って無事取引が終わった時には仲介手数料を支払いますという内容の署名になります。

会社によってそれぞれ書式も違いますが、媒介契約書にハンコ1回・支払い約定書にハンコ1回というような感じが多いです。

こちらも一般的には認印で可です。

その他の書類

その他の書類というようなところでいうと、重要事項説明書で説明義務のないところまでしっかりと理解してもらうことで、後々トラブルを減らすという目的で「追加の合意書」というようなものを用意しているハウスメーカーも多いです。

仲介業者によっても仲介に関する「追加の合意書」を用意しているケースもあります。

また暴力団などの反社会的勢力に関係がある人に不動産を売った場合には不動産仲介業者やハウスメーカーは大きなトラブルになりますので、「反社会的勢力でないことの宣誓書」など、そういった要素を不動産屋側がきちんと確認したことを証明する書面に押印しないといけません。

大きなハウスメーカーほどココの追加書類の部分が増えてきて署名箇所が増える傾向にあります

建売新築を買うときに押す実印や認印などのハンコの意味は?

建売新築を買うときの実印・認印

以上で大体建売新築一戸建てを購入するときのハンコの意味を理解できたと思いますが、さらに詳しくこのハンコってなんでこうなってるの?というところを紹介していきます。

契約書や重説は意外と「認印」可

まず意外に思われるお客さんも多いのが「契約書や重説は認印可」であるということです。

基本的には登記関係の書類と住宅ローン関係の書類以外は実印ではなくても良いです。

場合によっては「実印で押印」というルールで運用しているハウスメーカーもたまにはいますが、ハウスメーカーと買主の相互にそれでよければ認印でいいのが普通です。

登記関係書類が「実印」必須

登記関係書類は基本的には実印が必要になります。

なぜ実印が必要になるかというと、司法書士は法務局に「この不動産についてこんな所有権の移転がありました」という申請をするわけですが、法務局は「これって本人がちゃんと売るとか買うとか言ったのかな?」というような疑問があります。

それを証明するために普通は本人しか持っていない実印を押してもらい、普通は本人しか取れない「印鑑証明書」を提出してもらうことで、「本人がちゃんとこういう取引をしたんだな」という確認を取れるわけです

逆に言うと売買契約書や重説は誰に見せると証明するという要素もないので当人同士が認印でよければ認印でも可ということです

印紙に割印・書類の帯に割印

契約書の押印箇所の中に印紙や帯に割印というものがありました。この割印ってどんな意味があるの?という話ですが。

まず印紙に割印というのは、郵便局が切手にハンコを押すのと同じ考え方で、その印紙を再利用させないための方法です。印紙を貼るだけでいいのであればそれを剥がしてその印紙を別の契約の時に使ったりすることで、きちんと印紙税が納税されない可能性があります。

そんな裏技をなくすために貼った印紙に当事者が割印をするわけです。

契約書が複数枚に及ぶ場合の帯の割印は「差し替えを防ぐ」目的です。全てのページに署名押印するわけではないので、署名していないページをかなり不利な内容で差し替えられては困ったことになります。そういったことがないように帯に割印をしたりするのが普通です。

最近は契約書を1枚もの裏表印刷にして差し替えをさせないのが一般化しつつあります。

契約書は実印が良いというネットの怪情報

ネット上の情報を見ていると「不動産の売買契約書は実印で押印したほうがいい」という謎の情報が本当かのように書かれていたりします。その内容は

  • 実印の方が容易に解除されづらい
  • 実印で本人確認をする
  • 銀行が実印の照合をする

というような内容ですが、どれも意味不明な理論です。

実印だからといって解除の容易さ困難さは変わりません

実印で本人確認はしましせん。実印にも印鑑証明にも顔写真がないのでそれを持ってきた人が本人であるかなど確認がしようありません

銀行が契約書に押されているハンコを実印照合するという実務はほとんどの金融機関では行われてないです。やっても銀行にとって何の意味もないですから。

そんなネット情報もありますので気をつけていただければと思います。

余談:ハンコの場所の取り合い

余談ですが我々は不動産仲介として買主さんと建売ハウスメーカーさんの間を取り持つ役割をしてビジネスをしています。

そんな取引の中でもやっぱり上下関係のようなものは出来てしまうもので、やはり一番偉いのはお客様は神様!ではないですが、買主様です。でその次はやはり商品を作る建売ハウスメーカー様。彼らがいないと我々の仲介サービスも存在する価値がありませんので。そして最後に我々不動産仲介業者となります。

そうなるとやはりハンコの場所も我々不動産仲介業者が一番格下のところに押印したいというものです。しかし売主さんも良い方が多く「自分達も一番謙虚な位置にハンコを押したい」という、ハウスメーカーと仲介業者の謎のハンコの場所の取り合いになるケースもあります。

おるすま内田
おるすま内田

(相手は気にしてなくて私が毎回勝手に1人でやってるだけかもしれません)

特に争いになるのが重要事項説明書や契約書などの帯の割印。上下に押印するので上下関係が出やすい箇所です。

是非一度こういったところまで気を使っている営業担当なのかというところも見てみると建売新築契約も楽しんでもらえると思います。

まとめ:建売新築買う時の押印箇所

契約書や重説など何の意思表示のハンコなのか理解して押印を
割印にも意味があるのでできればこれも理解を
意外と契約書は認印でいいという・・・

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