不動産を売買するときに必ずしないといけないのが「登記」です。ですので、不動産を売買すると登記費用というのがかかってきます。
登記って結局何をするの?
何のための費用なの?
いくらかかるの?
という方のために、不動産購入・特に「建売新築一戸建て購入時の」登記費用について解説したいと思います。

建売の場合は購入者が決まるまでは表題登記をせずに置いておきます
建売新築一戸建て購入時の登記費用
不動産を購入する場合、欠かせない費用は「登記費用」です。簡単に説明すると不動産を買った場合「この不動産は私の物」という登録である「登記」をするのですが、その登録するための費用です。
具体的な登記手続きを行ってくれる「司法書士」さんです。
いくらくらいかかるかというと、物件価格によりますが、建売新築一戸建てを住宅ローンで購入した場合、総額35万円~50万円くらいの間です。
こちらは実際の移転登記と抵当権設定登記の見積書です。これに表示登記費用9万円を足して37万2160円が登記費用となります。
何をする?表示登記・移転登記・抵当権設定登記をする
建売新築一戸建てを購入する場合、必要な登記は
①「表示登記」→「新しく家ができました」という登記
②「移転登記」→「買ったので自分の物になりました」という登記
③「抵当権設定登記」→「住宅ローンを借りたので返済しなかったらこの家を銀行に取られるんですよ」という登記
です。「土地と建物の登記があり両方が買主の名義で、その両方に抵当権がついている」状態にするための登記をしてくれます。
実際、建売購入の登記費用はいくら?
これは先ほども述べたように、物件や住宅ローンの借入額によって変わります。
登記費用に含まれている登録免許税と言う税金の費用が、物件の評価額や借入額により変わるからです。(高い家を買って高額な住宅ローンを組んだ国民はきっといっぱい税金納められるぐらい裕福だよねって国が言ってるんですね)
結局いくらくらいかかるのかというと
2000万円とか3000万円くらいの物件の時のざっとした金額で言うと
①表示登記料 約10万円
②と③移転・設定登記料 約35万円
合計45万円くらいというところです。
実は登記費用は登録免許税がほとんど
登記費用に1回45万円ももらえるなんて、司法書士は儲かる仕事なんですね。と思った方もいると思いますが、実はそうではなく、前出の見積書を見てもらえればわかるように、この登記費用の半分くらいは「登録免許税」と言って登記するときにかかる税金に持っていかれてしまいます。
もしよければ、登記費用を見た場合は登録免許税を引いた「司法書士の報酬」がいくらなのかチェックしてみてください。
建売では仲介業者は、ぼったくれない
この登記費用という諸費用の一つは実は不動産取引においては、仲介業者がぼったくれるチャンスになっています。例えば、
不動産業者は悪いことしそうだけど、司法書士まで悪いことしてくるとは思わないという心理をついていますよね。
ですが、建売新築一戸建ての場合は、司法書士は売主指定の大手司法書士法人が多いので、仲介業者がそういった不正をすることはできません。建売の場合は登記費用については、あまり気を付ける必要はありません。
表示登記?移転登記?抵当権設定登記?・【建売新築一戸建て購入時の登記費用】:まとめ
登記とは不動産が自分のものであるということを登録しておく制度で、司法書士が手続きを行う。
建売新築一戸建てを購入するときの登記費用は全部で35万円~50万円くらい。物件価格や借入額によって変わる。
建売新築一戸建ての場合は登記費用で不正がされていることは極めて少ない。
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