不動産を購入するときに諸費用というものがかかってきますが、諸費用の多くは仲介手数料や火災保険料や登記費用・住宅ローン関係の費用で構成されています。
「諸費用はそれ以外に何があるの」
と感じている方のために、少額だが忘れてはならない建売新築一戸建て購入時の「固定資産税精算金」について解説していきたいと思います。
固定資産税の精算金というのは引き渡しの直前まで確定しない一番最後に決まる諸費用ですよね
早く計算して確定してよ!って売主に何回言ったことか
固定資産税精算金とは?【建売新築一戸建て購入時の費用金額】
建売新築一戸建てを購入する場合の、固定資産税精算金は、物件の評価額、引渡しの時期によって金額が全然違います。ですがざっくりといくらくらいかというと、3,000万円以下の物件を購入して、0~10万円です。最大10万円くらい見とけば大丈夫です。
詳細は下の具体例をお読みください。
そもそも固定資産税精算金とは
不動産には固定資産税という税金がかかります。その「精算金」とは何なのか。
引渡し日以前は売主の所有期間なので売主が固定資産税を負担すべきだし、引渡し日以降は買主の所有なので買主が固定資産税を負担すべきです。
ですが市役所は引き渡し日を把握して、日割りで計算して、売主買主の両方に税の請求書を送ってきたりはしてくれません。市内の全部の不動産にそんなことをしていたら大変だからです。
そこで役所は1月1日の所有者に1年分を請求することにしています。
このルールにより不動産を売買した場合は、直近の固定資産税の請求は1年分全部売主側に送られてきます。ですので、日割りで計算して買主の所有期間の分は、売主に支払って「精算」してあげないといけないのです。
固定資産税精算金の具体例
わかりにくい部分も多いと思うので具体例で考えていきます。
これが実際の取引であった固定資産税の精算金です。固定資産税等にの評価額に税率をかけ5行目で1年分の固定資産税の額が年間41,598円ということがわかります。引渡しの日が9月27日なので、9月27日かから翌年の3月31にまでの186日間が買主の負担になるということで、41,598円を365日で割り186日でかけて、精算額が21,197円となっています。
このように売主に1年分支払わせると、オレンジの買主負担の分が不公平になるので精算をしないといけないのです。
建売の場合は土地だけの場合が多い
建売新築一戸建てを購入する場合の固定資産税の精算金の計算は、「土地」のみの金額が計算されています。ですので少ないです。
なぜ建物の分がないかというと、建売の場合、購入者が決まるまで「建物ができましたよ」という表示登記をしません。登記をしないので、役所も建物がないという扱いになってしまい、1月1日の所有者はいないので、固定資産税も発生しないのです。
だから建物はなく土地のみの固定資産税を精算します。
厳密に言うと「都市計画税」も入っている
このページでは「固定資産税」と書きましたが、この精算金には「都市計画税」という税金も入って精算されていることが普通です。なので正式な書類には
- 固定資産税・都市計画税精算金
- 固定資産税等精算金
という風に書かれています。
固定資産税精算金とは?【建売新築一戸建て購入時の費用金額】:まとめ
建売新築一戸建ての固定資産税精算金は、最大10万円ほど。
物件の評価額や、引渡しの時期による。
役所から固定資産税の支払い請求は1月1日所有者に1年分全額請求されため、不動産売買をした場合は、売主買主で生産する作業が必要。