仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される。仲介手数料トラブル

仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される。仲介手数料トラブル 仲介手数料

不動産の仲介手数料トラブルで結構多く聞くのが、仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求されるというものです。

ただでさえ仲介手数料が高いと思っていたのにコンサルティング料まで・・・と思う方もいると思います。

おるすま内田
おるすま内田

まあ単純に宅建業法違反ですよね

おるすま澤田
おるすま澤田

どんな名目であっても上限金額が決められてるからな

今回はそんな仲介手数料のほかにコンサルティング料も請求された場合に付いて解説していきたいと思います。

仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される。仲介手数料トラブル

仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される。仲介手数料トラブル

不動産取引においては仲介手数料のほかにコンサルティング料などという名目で別に請求が来る場合があります。違法な場合が多いので注意が必要です。

仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求された場合、

  • そのコンサルティング業務が不動産仲介業務から独立して存在しているか
  • 事前に同意があるか

というところが問題になってきます。

大概の場合は、独立して存在せず、その不動産仲介業務に含まれる業務であったり、延長線上にしかない業務であるため、不当に高額の報酬を求める行為に該当し違法である可能性が高いでしょう。

仲介手数料は上限額が決まっている

仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される。仲介手数料トラブル

不動産売買の仲介手数料というのは上限額が決まっています。計算方法などについてはこちらをご覧ください。

上限額が決まっているということはそれ以上の金額を請求すると、先ほど述べたように宅建業法46条や47条2項「不当に高額な報酬の請求」に違反することになります。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない

宅建業法46条

宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
不当に高額の報酬を要求する行為

宅建業法47条2項

不動産業者が受け取る必要性はなく「請求」するだけでも違反となります。

コンサルティング業務が仲介業務と完全に独立してれば可

仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される。仲介手数料トラブル

ですが、上限額が決められているものは、あくまで仲介手数料であり、不動産の仲介業とは関係のない業務に関する手数料の請求を禁止しているわけではありません。

つまり、そのコンサルティング業務が不動産仲介業の中に含まれるようなら、仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求できず、不動産仲介業とは別の独立した業務と考えられればコンサルティング料を請求することは宅建業法では問題ないということです。

具体的にはどういう風に判断されるかというと

  • 物件価格の値引き交渉をした
  • 購入希望価格より好条件での取引が実現した
  • 登記をする司法書士・リフォーム業者を紹介する
  • 住宅ローンの斡旋
  • 同乗運転による案内・鍵の手配

これらはすべて不動産の仲介業務に含まれるので、仲介手数料以外にコンサルティング料を請求する理由にはなりません。

どんな難しいローン案件であっても、どんなに難しい価格交渉であっても、仲介業務には変わりありません。コンサルティング料が発生するものではありません。
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「事前同意が必要」国土交通省の解釈・考え方

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国土交通省が宅建業法の運用についての解釈や考え方を示した 『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方』第46条第1項関係1(6)2には、宅建業法の仲介手数料以外に請求できる費用として、

  • 依頼者の依頼によって特別に行う広告費用
  • 依頼者の依頼によって行う遠隔地での調査費用

の二つが挙げられています。

依頼者の依頼や事前の同意を要件にしており、勝手にやったことについては仲介手数料以外の請求ができるものではない、という考え方を示しています。

注意すべきは「事前同意」

仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される。仲介手数料トラブル

お客さんが実際に注意しないといけないのは、事前にコンサルティング料の支払いを認めるような書類に記名押印しないということです。

仲介を依頼する媒介契約書などの記名押印の時に、ついでに出てきて流れでそのまま書いてしまったという話もよく聞きます。

不動産協会や宅建協会・都道府県庁に相談を

仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される。仲介手数料トラブル

こういった仲介手数料以外にコンサルティング料を請求された場合は、その不動産業者が所属する協会に相談するべきです。ウサギのマークのシールが貼って有れば「全日本不動産協会」鳩のマークのシールが貼っていれば「全国宅地建物取引業連合会」です。

その他には、都道府県庁の中の不動産業課や建設業課なども相談に乗り、不動産業者に指導することもできるので、こういったところに相談にいったり、相談に行くことをちらつかせるだけでも、不動産業者が態度を変える可能性もあります。

仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される。仲介手数料トラブル:まとめ

不動産の取引で仲介手数料のほかにコンサルティング料を請求される場合がある

コンサルティング業務が不動産仲介業務に含まれると考えられる場合は、仲介手数料のほかにはコンサルティング料は請求できない。事前にお客さんが同意しているかどうかも問題になる。

そういことがあれば、協会や都道府県庁に相談してみよう。

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